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2012年3月11日日曜日

会社の設立日

会社の設立日は、法務局で設立登記申請を行なった日となります。
登記簿謄本が出てくるのはそれから1週間ほどかかります。


会社設立は最短3日間で!

会社設立を短期間で行うポイントは、

1.個人の印鑑証明書(発行後3カ月以内)を事前にご用意ください。発起人全員各1通、取締役全員各1通。
2.業務依頼を頂き定款作成後、すぐに出資金を払い込んでください。(定款作成(又は発起人の同意)後であれば、定款認証日前の払込みであっても差し支えありません。)
3.会社の実印事前に作っておいてください。すでに会社名が決まってなければなりません。

初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。



業務のご依頼やお見積もりにつきましても、まずは無料面談にてお申し込みください。

電話:03-3442-8004
(HPを見ましたとお伝え下さい)

会社設立を徹底サポート!会社設立手数料0円

会社設立も節税もまとめて税理士にご相談ください。

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株式会社を設立するのに最低限必要な費用

株式会社を設立するのに最低限必要な費用

1.認証手数料5万円,謄本手数料若干(2,000円程度)、

2.印紙代4万円 電子定款の場合は不要

3.設立登記に際して必要な登録免許税が,出資金の額の1000分の7に相当する額(ただし,それが15万円に満たないときは15万円、登録免許税法別表一19号(一)ロ)

4.代表者印作成代

5.発起人や役員の個人印鑑証明書代


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定款の認証費用?認証手数料と収入印紙

定款認証の手数料は、1件5万円です(手数料令35条)。

 定款認証の際、登記申請用の謄本を同時に請求するのが通常ですが、その手数料は、謄本1枚につき250円です(認証文についても同じです。公証人手数料令40条(以下「手数料令」といいます。))。

定款に必要不可欠な部分(本体部分及び認証文)の枚数によって,手数料を算定すべきであるから、謄本の手数料の枚数計算(手数料令40条)では,定款の表紙(表・裏)は入りません。

したがって,定款の表紙(表・裏)に標題等の記載,訂正印(捨て印)又は契印の押捺があっても、表紙を枚数に加えませんが、表紙に押捺された訂正印を使用して現実に訂正の記載が表紙にされている場合には,当該表紙を枚数に加えることになります。

定款認証の収入印紙は、4万円です(印紙税法別表第一,六)。
印紙は,会社(株式会社,相互会社)の原始定款のうちの公証人保存原本に限り、貼付を要します。


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定款の認証はどこの公証役場でもできるか?

定款の認証に関する事務は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています(公証人法62条ノ2)。

例えば、東京法務局所属公証人は、神奈川県や千葉県に本店を置く会社等の定款の認証を扱うことはできません。

ですが、設立予定会社の本店所在地がある都道府県内の公証役場ならどこの公証役場でも手続きできます。
例えば、設立予定会社の本店所在地が東京都港区でも渋谷区の公証役場でも手続きできるのです。


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定款認証とは?

認証とは、一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することです。

定款の認証は,私署証書の認証と同様,公証人の権限とされており(公証人法1条2号ないし4号)、株式会社などの社団法人の定款については、公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。

書面による定款の場合には,発起人や社員が、公証人の面前で定款の署名又は記名押印が自己のものであることを自認し(あるいは署名又は記名押印をし)、その旨を記載することにより行います。

電磁的記録による定款の場合には、その面前で、発起人が電磁的記録に記録された定款に電子署名をしたことを自認し、その旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された定款に電磁的方式により付してします。

定款上に作成者が署名若しくは記名押印した事実又は電磁的記録による定款に作成者が電子署名をした事実が確実に存在することが公証されます。

このような認証が必要とされるのは、定款の作成とその内容の明確さを確保し、後日の紛争と不正行為を防止するためです。


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定款とは?

社団(人の集まりのこと)である法人の目的,内部組織、活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものを定款といいます。

会社では,設立に当たって定款を作成する必要があります。


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2012年1月5日木曜日

法人設立前に支出した費用は経費になるか?

設立第1期の経費(損金)に計上することが出来ます。

(法人の設立期間中の損益の帰属)
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平19年課法2-3「十二」により改正)

会社設立が実費+2,980円
で設立できます!


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日本政策金融公庫創業計画書作成

2011年8月28日日曜日

会社設立を1日で完了させるためのポイント

会社設立を1日で完了させるためには、事前の準備が重要となります。

1.印鑑証明書(発行後3カ月以内)を事前に取得しておいて下さい。2通づつ取得して下さい。

2.業務依頼を頂き定款作成後、すぐに出資金を払い込んでください。払い込んだ通帳コピー(表紙、1ページ目、振り込んだページ)をして下さい。


3.会社の実印を事前に作っておいてください(会社名を決めておいてください)。

事前準備



無料相談

↓最短1日で登記申請

登記申請

↓1~2週間後

登記完了

登記申請(会社設立日になります)を1日で完了させるには準備が大事なのです。

会社設立流れ

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会社設立の相談

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会社設立の無料相談

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会社設立 流れ

会社設立の流れは、以下のとおりです。

1.会社の基本事項の決定
「商号」、「事業目的」、「本店所在地」、「資本金」(現物出資の有無)、「取締役」、「発起人」、「取締役会と監査役の有無」、「事業年度」を決めます。会社を短期間で設立するには、これらを事前に決まっていることが重要です。

2.印鑑作成
会社の商号が決まったら、すぐに会社の実印を作成します。できれば、銀行印や角印も作成します。

3.印鑑証明の取得
印鑑証明書は定款認証の際に発起人全員の分が、設立登記の際に代表取締役の分が必要です。個人の印鑑証明書を2通用意します(まだ会社の印鑑証明は取得できません!)。

4.定款作成
定款は3通作成します。1通には4万円の収入印紙を貼ります。弊事務所は、電子定款申請なので収入印紙は不要なので4万円節約できます。

5.出資金の払込み
発起名義人による口座への出資金払込みを行います。

6.定款認証
公証役場で認証を受ける手続きが必要です。5万円の認証費用と謄本交付手数料として1通250円が必要です。現金を用意しておきます。

7.登記申請書類の作成
登記申請書類を作成します。

8.設立登記申請
法務局で登記申請を行います。登録免許税15万円(最低)が必要です。受付から完了まで1~2週間程度かかります。登記を申請した日が会社の設立日(誕生日)になります。

9.登記完了
法務局で会社登記簿謄本と印鑑カード、印鑑証明が交付されます。

会社設立流れ

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2011年8月27日土曜日

会社設立費用

会社設立費用は以下の3つの項目になります。

1.公証人役場に支払う定款認証費用
2.登記所(法務局)に支払う登録免許税
3.印鑑代
4.専門家に支払う費用

1と2の登録免許税などの実費は、国や公証役場に支払う法定の必ずかかる費用です。
これは誰に頼もうが同じ金額がかかってきます。
 
1.公証人役場に支払う定款認証費用
収入印紙代     40,000円
定款認証手数料  50,000円
謄本手数料     2,100円
合計92,100円となります。

弊事務所に依頼頂いた場合には、電子定款認証を行いますので、収入印紙代が不要となります。
その場合、
定款認証手数料  50,000円
謄本手数料     2,100円
合計52,100円となります。

ご自分で設立するよりも、弊事務所に依頼された方が安く会社を設立することができます。


2.法務局に支払う登録免許税
法務局に支払う登録免許税  150,000円

弊事務所に依頼頂いた場合には、オンライン登記申請による軽減措置により4,000円安くなります。
法務局に支払う登録免許税  146,000円

ご自分で設立する場合には
242,100円

弊事務所に依頼頂いた場合には
198,100円

になります。

会社設立費用


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2011年8月20日土曜日

会社設立の流れ

会社設立の大まかな手続きの流れ

会社の商号、本店所在地、目的、資本金額、営業年度等の決定
会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)は、事前に決めておかなければならない事項です。
   ↓
会社の印鑑作成と個人印鑑証明の取得
会社の商号が決まったら、会社用の印鑑を作成してください。
また、個人の印鑑証明書も役所で取得しておいてください。

   ↓
定款作成と定款認証
会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
定款は公証人役場で認証を受けることで、法的な効力を持つことになります。
   ↓
出資金の払込み
出資金を株式会社設立準備をする個人の銀行口座に振り込みます(明細に個人名が出るように振り込む必要)。
(既にその銀行口座に資本金額以上の金額が預けられていたとしても、「資本金」を口座に振り込んだ証明にはなりません)
通帳コピー(表紙、1ページ目、資本金振込が確認できる振込明細ページ)のコピーを取ります。
   ↓
登記申請書の作成
会社設立の登記申請書と添付書類を作成します。
   ↓
設立の登記申請
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請します。なお、登記を申請した日が会社の設立日になります。
   ↓
法人設立登記完了
法人設立登記が完了したら、印鑑証明書、登記事項証明書の交付を申請します。
   ↓
税務署・社会保険事務所への届出
会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をします。




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会社実印を卸価格で販売します!

柘(アカネ)
[寸胴18.0mm/天丸18.0mm/角印21.0mm]
植物系の印材のなかでも古くから親しまれている印材で、繊維が緻密できわめて硬く繊細な彫刻に向いている素材です。
黒水牛に比較すれば堅牢性には劣りますが、丁寧に取り扱えば十分永くお使い頂ける印材です。
お求めやすい価格が好まれています。
卸価格で販売可能です。
実印・銀行印・角印の3本セット!
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会社設立最低限必要な実印だけなら
2,700円から

2011年8月19日金曜日

会社設立前に考えること

1 創業を思い立ったら考えるべきこと・・・事業内容・マーケティング
事業モデルやマーケティングについて、ブレーンストーミングをしましょう。

2 会社とは?

3 創業のために必要な手続き・・・個人事業or法人か・必要資料・提出先・助成金・許認可等

4 創業当初に必要な業務・・・営業・取引先との契約・帳簿記入等の経理業務

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2011年7月13日水曜日

会社名を英語で? 商号とローマ字

平成14年の商業登記規則等の改正により,商号の登記について,それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。



1 商号の登記に用いることができる符号
  (1)ローマ字(大文字及び小文字)
  (2)アラビヤ数字
  (3) 「&」(アンパサンド)
     「’」(アポストロフィー)
     「,」(コンマ)
     「-」(ハイフン)
     「.」(ピリオド)
     「・」(中点)
※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。


2 ローマ字商号に関するQ&A
  Q1 ローマ字を使用した法人の名称を登記することができますか。
  A 商業登記規則第50条は,法人登記規則等において準用されますので,会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができます。例えば,特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。

  Q2 ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を登記することができますか。
  A  「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように,日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記することができます。

  Q3 ローマ字のうち大文字又は小文字のどちらを商号に使用して登記することができますか。
  A  大文字,小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。

  Q4 数字だけの商号を登記することは可能ですか。
  A  例えば,「777株式会社」という商号を登記することも可能です。

  Q5 ローマ字に振り仮名を付した商号を登記することは,可能ですか。
  A  現在,登記上,漢字の商号についても振り仮名を付しておらず,ローマ字商号であっても振り仮名を付して登記することはできません。

  Q6 「株式会社」を「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」に代えて登記することは,可能ですか。
  A  法令により商号中に使用が義務付けられている文字,例えば,会社の場合は,会社の種類に従い株式会社,合名会社等の文字を用いなければなりません(会社法第6条第2項)ので,これらを「K.K.」等に代えることはできません。

  Q7 英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記すること(例「ABC Service Co.ltd. エイビーシーサービス株式会社」はできますか。また,ローマ字の読みを括弧書きで登記すること(例「ABC(エイビーシー)株式会社」)はできますか。
  A  いずれも登記することはできません。

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会社設立と個人の印鑑証明書

会社設立前に個人の印鑑証明書が必要になります。
会社設立前なので、法人の印鑑証明書は存在しません。
会社を設立する個人の印鑑証明書です。

下記の通り印鑑証明書をご用意ください
①出資をする○・取締役になる○方・・・2通
①出資をする○・取締役にならない×方・・1通
②出資をしない×・取締役になる○方・・・1通

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役員の任期 会社設立相談

役員の任期
以前は取締役が2年、監査役が4年でした。

現在の会社法では、
取締役の任期は原則4年ですが、最短1年で、最長10年です。
監査役の任期は原則4年ですが、定款で10年まで延長が可能です。

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2011年7月8日金曜日

決算期はいつにすべきか? 何月が有利か 会社設立と決算月

決算期とは、会社の決算書類を作成する期間です。会計の期間です。
個人の場合、暦年で1月~12月が会計期間ですが、会社の場合、何月でも決算にできます。

決算をいつにすべきかの判断基準です。

1.忙しいときに決算作業をしないようにする。
大体、決算の2か月後に決算作業に追われます。例えば、10月決算の場合、税務申告は12月になりますので、年末の忙しいタイミングで決算作業に追われます。

2.会社設立後、すぐに決算期末が到来しないようにします。
できるだけ1期目の決算がすぐに来ないタイミングにします。すぐに決算到来だと会社設立立ち上げの忙しい時期に決算作業で時間が取られます。

3.資金繰りを考慮します。
決算の2か月後に納税が発生しますので、事業の資金繰りを考慮して決算期を設定します。
ボーナスは6月と12月に到来しますので、4月決算や10月決算の場合、6月や12月の資金繰りが悪化します。

4.在庫棚卸の負担を減らすために、在庫の少ないタイミングを決算期末にします。

5.消費税の免税期間を考慮します。
通常は、できるだけ1期目の決算を長くした方が消費税免税期間が長くなります。
なお、3期目の業績が良くなることが確実であれば、あえて1期目を短くするというアプローチもあります。


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2011年6月23日木曜日

会社設立の疑問点

会社設立の疑問には以下のものがあります。

「資本金の額」はいくらにすればいいのか?

「事業年度」はいつがいいのか?

「青色申告」とは何か?

「役員報酬」はいくらにするべきか?

「源泉所得税」はどんな税金?

なにが経費になるのか?

開業準備はどこまで経費になるの?

融資の仕方を教えて!

助成金について教えて!

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2011年6月18日土曜日

定款認証前に出資金払込をしていい?会社設立で資本金を振り込むタイミング

定款認証前の日付で払込がなされた場合であっても、『発起人間で出資に係る金銭の払込額を定めた後に払込がなされたときは』、設立に際して出資される財産の価額に相当する出資があったものと解することができるので、『払込額について定めた定款作成日又は発起人同意書の作成日以降に払込があった場合については、設立登記の申請を受理しても差し支えありません。

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会社設立時における類似商号の調査が必要か?

会社法においては、会社設立時の類似商号調査は不要になりました。
不正目的での商号使用をした場合、会社法の第8条では既存の会社から商号の使用停止を求められる可能性があります。

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2010年11月19日金曜日

資本金はいくらにすべきか? 会社設立









(1) 資本金はいくらにすべきか?
資本金はいくらにすべきか?という問題は結局は資本政策をどうするかということです。
具体的には、必要調達資金額と安定株主比率を考慮して決めます。
必要調達資金額の観点からは事業黒字化までの所要期間に応じて資本金を決めるべきです。例えば、事業開始後、半年間で黒字化できるのであれば、少なくとも半年分の運転資金額以上の資本金が望ましいでしょう。黒字化までの運転資金相当額以上の資金が手許にあれば、債務超過に陥ることは回避できるのです。
安定株主比率の観点からは、自己資金で経営権確保できるだけの資本金に留める必要があります。経営権は株主が所有している株式数の割合に応じています。 株主総会の決議は資本多数決により決定されるのです。 オーナー経営者の持株比率が下がると。会社に対する経営権が弱まることになります。 資本主義社会における民主主義というものは、より多くの株式を保有する者の発言権が強くなるのです。安定株主の観点からは資本金が多すぎればいいという訳でもないのです。

オーナー経営者以外から出資を受けるとと、資金調達と引き換えに、オーナーの持株比率(=経営権)は低下することになってしまいます。他人からの資金調達額と経営権は相反関係にあることに留意しなければなりません。

持株比率を下げずに資金調達することは不可能です。他人から資金調達するということは、出資者に経営権の一部を譲り渡したことを意味するのです。

(2) 資本金の振込
公証人役場での定款認証終了後に、発起人は引き受け株数に応じて発行価額全額の払い込みを行います。 定款の資本金の金額になるよう、各出資者名義で、1回で振込んでください (振込人の個人名が通帳に印字されるように振込む必要があります)。分割振込みは認められません。)。
払込口座は代表取締役に就任する方の名義で作られた個人口座(会社の口座ではありません)を新規開設して使用します。
※振込は定款認証後(当日でも可)に行ってください。

発起人全員による払込後に、払込口座の通帳の表紙・1ページ目(通帳番号・支店名・口座名義人が記載されているページ)・ 各出資者の出資金額を確認できるページ・残高を確認できる最終ページをコピーして下さい。

(3) 資本金と税金
資本金の額に応じて、法人住民税(都道府県民税の一種です)の均等割といわれる、黒字赤字を問わず課税される税金の金額が変わってきます。資本金が大きくなると均等割の金額も大きくなります。
東京都の法人住民税は、都税事務所のホームページで調べることができます。資本金1,000万円以下の場合、7万円の均等割になります。


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