2012年3月11日日曜日

定款認証とは?

認証とは、一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することです。

定款の認証は,私署証書の認証と同様,公証人の権限とされており(公証人法1条2号ないし4号)、株式会社などの社団法人の定款については、公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。

書面による定款の場合には,発起人や社員が、公証人の面前で定款の署名又は記名押印が自己のものであることを自認し(あるいは署名又は記名押印をし)、その旨を記載することにより行います。

電磁的記録による定款の場合には、その面前で、発起人が電磁的記録に記録された定款に電子署名をしたことを自認し、その旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された定款に電磁的方式により付してします。

定款上に作成者が署名若しくは記名押印した事実又は電磁的記録による定款に作成者が電子署名をした事実が確実に存在することが公証されます。

このような認証が必要とされるのは、定款の作成とその内容の明確さを確保し、後日の紛争と不正行為を防止するためです。


会社設立は最短3日間で!

会社設立を短期間で行うポイントは、

1.個人の印鑑証明書(発行後3カ月以内)を事前にご用意ください。発起人全員各1通、取締役全員各1通。
2.業務依頼を頂き定款作成後、すぐに出資金を払い込んでください。(定款作成(又は発起人の同意)後であれば、定款認証日前の払込みであっても差し支えありません。)
3.会社の実印事前に作っておいてください。すでに会社名が決まってなければなりません。

初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。



業務のご依頼やお見積もりにつきましても、まずは無料面談にてお申し込みください。

電話:03-3442-8004
(HPを見ましたとお伝え下さい)

会社設立を徹底サポート!会社設立手数料0円

会社設立も節税もまとめて税理士にご相談ください。

会社設立
会社設立と事業計画
会計事務所
会社設立

融資支援

0 件のコメント:

コメントを投稿