2012年7月26日木曜日

会社設立 第三十三条


(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第三十三条  発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
  前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
  裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
  第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
  裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
  第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
  裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
  発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
  前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。
10  前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
  第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が五百万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる事項
  現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項
  現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
11  次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。
  発起人
  第二十八条第二号の財産の譲渡人
  設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第二項第二号に規定する設立時監査役をいう。)
  業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
  弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの






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2012年7月25日水曜日

会社設立 第三十二条


(設立時発行株式に関する事項の決定)
第三十二条  発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
  発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
  前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
  成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。



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会社設立と印鑑 材質


印章の材質としては、木、水晶、金属のほか、動物の角、牙が多く用いられ、近年は合成樹脂も用いられる。これらの素材を印材と呼ぶ。印材の特定の面に、希望する印影の対称となる彫刻を施し、その面に朱肉、印泥またはインクを付け、対象物に押し付けることで、特有の痕跡を示すことができる。この痕跡を印影と呼ぶ。
一般に、印影(印面)には文字(印字)が使用され、漢字を用いる場合の書体には篆書体、楷書体、隷書体が好まれる。印字は、偽造を難しくしたり、偽造防止のため、既存の書体によらない自作の印を使う者もいる。




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会社設立と印鑑 印鑑

印章は、木、竹、石、角、象牙、金属、合成樹脂などを素材として、その一面に文字やシンボルを彫刻し、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明するもの。


「印鑑=あらかじめ市町村長や銀行その他取引先などに提出しておく特定の印影。印の真偽鑑定に用いる。」広辞苑


正しくは、以下のとおりです。

印章は、ハンコです。
印鑑は、陰影です。


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会社設立 第三十一条


(定款の備置き及び閲覧等)
第三十一条  発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。
  発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。
  定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
  株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
  定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。




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会社設立 第三十条


(定款の認証)
第三十条  第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
  前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。



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会社設立 第二十九条

第二十九条  第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。



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会社設立 第二十八条

第二十八条  株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
  金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
  株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
  株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
  株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)



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会社設立 第二十七条


(定款の記載又は記録事項)
第二十七条  株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  目的
  商号
  本店の所在地
  設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  発起人の氏名又は名称及び住所


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会社設立 第二十六条


(定款の作成)
第二十六条  株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
  前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

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2012年7月24日火曜日

会社設立 第二十五条


第二十五条  株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
  次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
  次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
  各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。



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2012年3月11日日曜日

会社の設立日

会社の設立日は、法務局で設立登記申請を行なった日となります。
登記簿謄本が出てくるのはそれから1週間ほどかかります。


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株式会社を設立するのに最低限必要な費用

株式会社を設立するのに最低限必要な費用

1.認証手数料5万円,謄本手数料若干(2,000円程度)、

2.印紙代4万円 電子定款の場合は不要

3.設立登記に際して必要な登録免許税が,出資金の額の1000分の7に相当する額(ただし,それが15万円に満たないときは15万円、登録免許税法別表一19号(一)ロ)

4.代表者印作成代

5.発起人や役員の個人印鑑証明書代


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定款の認証費用?認証手数料と収入印紙

定款認証の手数料は、1件5万円です(手数料令35条)。

 定款認証の際、登記申請用の謄本を同時に請求するのが通常ですが、その手数料は、謄本1枚につき250円です(認証文についても同じです。公証人手数料令40条(以下「手数料令」といいます。))。

定款に必要不可欠な部分(本体部分及び認証文)の枚数によって,手数料を算定すべきであるから、謄本の手数料の枚数計算(手数料令40条)では,定款の表紙(表・裏)は入りません。

したがって,定款の表紙(表・裏)に標題等の記載,訂正印(捨て印)又は契印の押捺があっても、表紙を枚数に加えませんが、表紙に押捺された訂正印を使用して現実に訂正の記載が表紙にされている場合には,当該表紙を枚数に加えることになります。

定款認証の収入印紙は、4万円です(印紙税法別表第一,六)。
印紙は,会社(株式会社,相互会社)の原始定款のうちの公証人保存原本に限り、貼付を要します。


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定款の認証はどこの公証役場でもできるか?

定款の認証に関する事務は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています(公証人法62条ノ2)。

例えば、東京法務局所属公証人は、神奈川県や千葉県に本店を置く会社等の定款の認証を扱うことはできません。

ですが、設立予定会社の本店所在地がある都道府県内の公証役場ならどこの公証役場でも手続きできます。
例えば、設立予定会社の本店所在地が東京都港区でも渋谷区の公証役場でも手続きできるのです。


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定款認証とは?

認証とは、一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することです。

定款の認証は,私署証書の認証と同様,公証人の権限とされており(公証人法1条2号ないし4号)、株式会社などの社団法人の定款については、公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。

書面による定款の場合には,発起人や社員が、公証人の面前で定款の署名又は記名押印が自己のものであることを自認し(あるいは署名又は記名押印をし)、その旨を記載することにより行います。

電磁的記録による定款の場合には、その面前で、発起人が電磁的記録に記録された定款に電子署名をしたことを自認し、その旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された定款に電磁的方式により付してします。

定款上に作成者が署名若しくは記名押印した事実又は電磁的記録による定款に作成者が電子署名をした事実が確実に存在することが公証されます。

このような認証が必要とされるのは、定款の作成とその内容の明確さを確保し、後日の紛争と不正行為を防止するためです。


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会社設立を短期間で行うポイントは、

1.個人の印鑑証明書(発行後3カ月以内)を事前にご用意ください。発起人全員各1通、取締役全員各1通。
2.業務依頼を頂き定款作成後、すぐに出資金を払い込んでください。(定款作成(又は発起人の同意)後であれば、定款認証日前の払込みであっても差し支えありません。)
3.会社の実印事前に作っておいてください。すでに会社名が決まってなければなりません。

初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。



業務のご依頼やお見積もりにつきましても、まずは無料面談にてお申し込みください。

電話:03-3442-8004
(HPを見ましたとお伝え下さい)

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定款とは?

社団(人の集まりのこと)である法人の目的,内部組織、活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものを定款といいます。

会社では,設立に当たって定款を作成する必要があります。


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会社設立後のサポート

会社設立は、役員・出資者等の違いにより、法人税、消費税、資本金額に大きく影響します。

起業するお客様の状況に合わせて、時間をかけて丁寧に会社設立のお手伝いをさせて頂いております。

  私達、公認会計士・税理士と提携司法書士との連携により、会社設立をサポートします。

 設立後のサポートも、経理・決算はもちろん、雇用・労災・社会保険に関するアドバイスも対応させて頂きます。


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2012年2月12日日曜日

登記すべき事項

登記すべき事項を磁気ディスクに記録して提出する場合の入力例


「商号」○○商事株式会社
「本店」○県○市○町○丁目○番○号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
「発行可能株式総数」800株
「発行済株式の総数」200株
「資本金の額」金1000万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」法務太郎
「登記記録に関する事項」設立


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日本政策金融公庫創業計画書作成

株式会社設立登記申請書

株式会社設立登記申請書

1.商 号

1.本 店

1.登記の事由 平成  年  月  日発起設立の手続終了
     
1.登記すべき事項   別添CD-Rのとおり
   
1.課税標準金額 金     万円

1.登録免許税 金   円
         
1.添付書類
定款       1通
発起人全員の同意書                    通
発起人の過半数の一致を証する書面          1通
設立時取締役の就任承諾書             1通
印鑑証明書    1通
設立時取締役の調査報告書及びその附属書類     1通
払込みを証する書面                1通
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書  1通
委任状                      1通

上記のとおり登記の申請をします。                                

平成 年  月 日


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日本政策金融公庫創業計画書作成

2012年1月28日土曜日

一人で会社設立するより時間が圧倒的に早いです

独力で会社を設立するのはかなり手間がかかります。

1.自分で電子定款申請に必要なアプリケーションをダウンロードし、マニュアルを読みこなすには相応の時間がかかります。
2.電子申請でも結局、公証役場・法務局に足を運ばなければなりません。
3.住基カードを取得する手間がかかり、ICカードリーダ取得にもコストがかかります。

会社設立するのに、本当に大事なのは、手続きでなく、顧客創出です。そこに時間を使うのがベストです。

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日本政策金融公庫創業計画書作成

2012年1月26日木曜日

会社設立 葛飾区の方

石割会計事務所は会社設立を代行しています。
葛飾区で新規会社設立のお手伝いをさせていただいております。

足立区会社設立をお考えの方もご対応可能です。

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日本政策金融公庫創業計画書作成

2012年1月5日木曜日

法人設立前に支出した費用は経費になるか?

設立第1期の経費(損金)に計上することが出来ます。

(法人の設立期間中の損益の帰属)
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平19年課法2-3「十二」により改正)

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