2012年7月24日火曜日

会社設立 第二十五条


第二十五条  株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
  次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
  次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
  各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。



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会社設立を短期間で行うポイントは、

1.個人の印鑑証明書(発行後3カ月以内)を事前にご用意ください。発起人全員各1通、取締役全員各1通。
2.業務依頼を頂き定款作成後、すぐに出資金を払い込んでください。(定款作成(又は発起人の同意)後であれば、定款認証日前の払込みであっても差し支えありません。)
3.会社の実印事前に作っておいてください。すでに会社名が決まってなければなりません。

初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。


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電話:03-3442-8004
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