2012年7月25日水曜日

会社設立 第二十六条


(定款の作成)
第二十六条  株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
  前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

会社設立

会社設立は最短1日間で!

会社設立を短期間で行うポイントは、

1.個人の印鑑証明書(発行後3カ月以内)を事前にご用意ください。発起人全員各1通、取締役全員各1通。
2.業務依頼を頂き定款作成後、すぐに出資金を払い込んでください。(定款作成(又は発起人の同意)後であれば、定款認証日前の払込みであっても差し支えありません。)
3.会社の実印事前に作っておいてください。すでに会社名が決まってなければなりません。

初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。


業務のご依頼やお見積もりにつきましても、まずは無料面談にてお申し込みください。

電話:03-3442-8004
(HPを見ましたとお伝え下さい)


会社設立も節税もまとめて税理士にご相談ください。

会計事務所
会社設立

創業融資支援

0 件のコメント:

コメントを投稿