2012年3月11日日曜日

定款の認証はどこの公証役場でもできるか?

定款の認証に関する事務は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています(公証人法62条ノ2)。

例えば、東京法務局所属公証人は、神奈川県や千葉県に本店を置く会社等の定款の認証を扱うことはできません。

ですが、設立予定会社の本店所在地がある都道府県内の公証役場ならどこの公証役場でも手続きできます。
例えば、設立予定会社の本店所在地が東京都港区でも渋谷区の公証役場でも手続きできるのです。


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会社設立を短期間で行うポイントは、

1.個人の印鑑証明書(発行後3カ月以内)を事前にご用意ください。発起人全員各1通、取締役全員各1通。
2.業務依頼を頂き定款作成後、すぐに出資金を払い込んでください。(定款作成(又は発起人の同意)後であれば、定款認証日前の払込みであっても差し支えありません。)
3.会社の実印事前に作っておいてください。すでに会社名が決まってなければなりません。

初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。



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電話:03-3442-8004
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