2011年6月2日木曜日

会社設立と印鑑 どのような印鑑が使えますか?

質問「印鑑登録にはどのような印鑑が使えますか?」
 株式会社の設立登記をしたいのですが,あらかじめ提出する代表取締役の印鑑はどのようなものでもよろしいでしょうか?

回答 登記の申請書に押印すべき者(会社の場合は代表取締役等,法人の場合は理事等)は,あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないとされています。(商業登記法第20条第1項)。登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。
 印鑑の提出方法は,具体的には印鑑届書(「商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書,印鑑証明書の交付等の申請」で御案内しています。)を登記所に提出することとなります。
 印鑑を提出する時期は,あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。

また会社を運営していく上で代表者印以外にも、銀行印や会社の認印(角印)、ゴム印等があると便利です。




会社設立を税理士が最短1日
会社設立前に会計事務所に相談する
会社設立、東京で最安・最短で設立できます
会社設立前に税理士に相談する
FX会社設立

0 件のコメント:

コメントを投稿