2010年11月19日金曜日

役員を誰にすべきか? 会社設立

会社設立無料サポート

会社設立無料サポート

会社設立無料サポート

会社設立無料サポート 

役員を誰にすべきか? 会社設立
(1) 誰を役員にすべきか?
経営権の観点からは、役員は1名でも会社設立できます。事業規模・成長速度の問題から、 経営分業体制を会社設立段階から設計する必要があるのであれば、 事業パートナーとして適切な人に取締役になってもらうことを検討すればよいでしょう。
融資の観点からは、代表取締役が過去に銀行からの借入金について、信用保証協会の代位弁済を受けている場合、 信用保証協会の保証を利用した借入が困難になります。
(2) 取締役会は必要か?
会社法上、すべての株式について譲渡制限をしている会社(非公開会社といいます)の場合取締役会の設置は任意です。
(3) 監査役は必要か?
取締役会を設置しない会社については、監査役の設置は任意です。
(4) 役員就任承諾書
定款認証終了後に、役員(取締役や監査役)に就任する人の就任承諾書を作成します。
ただし、定款で設立時の役員に定められていて、かつ、発起人として定款の末尾に実印で記名押印している場合には、 その方の就任承諾書は必要となりません。

会社設立を徹底サポート!会社設立手数料0円

会社設立最短1日の秘訣
会社設立前に会計事務所に相談して節税
会社設立、東京で最安・最短で設立できます
会社設立前に税理士に相談する
FX会社設立最短1日 節税もばっちり

0 件のコメント:

コメントを投稿